OKITOUR RENT-A-CAR PARTNER
満25歳以上,70歳以下で、かつ免許証所得3年以上、運転歴3年以上のお客様のみご利用いただけます。
グアム空港のピックアップからドロップまで、安全かつ清潔に
グアムKDレンタカーで一緒に!
◾ オフィスでのレンタル
◾ ホテルピックアップ
ホテルのロビーでスタッフに会い、オフィスに移動後、車両をレンタルすることができます。
ピックアップ可能エリア:トゥモン地区のホテル(ゲストハウスは不可)
追加費用:なし
ピックアップ可能時間:09:00〜18:00
◾ 空港ピックアップ
空港でスタッフに会い、オフィスに移動後、車両をレンタルすることができます。
利用条件:3日以上の予約で無料、2日利用時は1人あたりサービスチャージ$5が発生します(空港税を含むと1人あたり$10)
追加費用:サービス費用はなしですが、1人あたり空港税$5が発生します(現地払い)
ピックアップ可能時間:09:00〜18:00
深夜にグアム到着の場合はタクシーを利用してホテルに移動し、翌朝ホテルでピックアップします。 3日以上のレンタルの場合、タクシー代10〜20ドルをサポート(プリウス、キューブ、ベニューまでは$10サポート、それ以上は$20サポート)
[返却方法]
◾ オフィスに返却
オフィスに車両を返却した後、ホテル/空港へのドロップオフが可能です。
ドロップオフ費用:なし
ドロップオフ可能時間:09:00〜18:00
レンタル時にドロップオフ希望場所をお知らせください
◾ ホテルで返却
ホテルで直接車両を返却することができます。
返却可能エリア:トゥモン地区のホテル(ゲストハウスは不可)
返却可能時間:18:00 - 22:00
追加費用:なし
営業時間は09:00〜18:00です。
レンタル/返却時に発生する追加費用は現地払いで、予約金額には含まれません。
ゲストハウスや他地区のピックアップ、営業時間外の返却が必要な場合は、別途お問い合わせください。
利用可能な営業所をご確認ください。
営業所 1件
✨~4/30 KDレンタカープロモーション実施中✨
OKグアムです!
現在、KDレンタカーを対象にプロモーション価格でのご予約が可能です!
期間: 2024年4月30日まで(ご利用日基準)
本イベント以外でも行っている3日ご利用時5%割引クーポンとの併用も可能です😮
グアムのでのレンタカーはOKグアムでお得に!
たくさんのご予約お待ちしております😆
万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。
KDレンタカーの全車両には基本保険(CDW)がレンタル料金に含まれています。
ただし、自己負担金のない保険(ZDW)に加入するとカバーされます(車両によっては1日あたり$10〜$25)。
★ CDW(基本保険)やZDW(完全免責保険)に加入しても適用されない事故:
★ 保険処理はレンタル期間中1回のみ可能です。
レンタカーの運転は25歳以上で運転経験が3年以上の方に限ります。
保険の適用が可能な運転免許証は韓国免許証で運転が可能です。
国際免許証&暫定免許証&写真やコピー(携帯保存)は認められません。
レンタカーは初めに受け取った状態で返却する必要があり、喫煙によるタバコの臭い、砂の侵入、海水の跡(濡れた服を着たまま乗車した場合)などの汚れがひどい場合は、詳細な洗車が必要となり、洗車費($200.00)が請求されます。
追加の運転者が必要な場合は、最大2名まで無料で保険が適用されます。
追加の運転者を登録する際には、同じように運転者の情報を提供して事故発生時に保険の恩恵を受けることができます。
事故発生時に運転免許証を提示できない場合は無免許運転とされ、飲酒運転や故意の事故は保険処理ができません。
レンタカーの鍵を紛失または損傷した場合、通常キーは$350、電子キーは$500の費用がかかります。
また、鍵を車内に置いて降りた場合やタイヤが破損し(自分でスペアタイヤの交換が困難な場合)、スタッフの出張を要請した場合は、トゥモン市内$50、北部・南部地域$100の出張費が発生します。
CDW保険には以下の項目が含まれています。
しかし、免責金額のない保険(ZDW)を追加加入する場合はカバーされます(車両によっては1日$10〜$25)。
★ CDW(基本保険)やZDW(完全免責保険)に加入しても適用されない事故
ZDW保険には以下の項目が含まれています。
しかし、免責金額のない保険(ZDW)を追加加入する場合はカバーされます(車両によっては1日$10〜$25)。
★ CDW(基本保険)やZDW(完全免責保険)に加入しても適用されない事故
ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。
レンタカー利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
当社は、この規約が定めるとおりに、レンタカー(以下「レンタカー」とする)を借り手に貸し出し、借り手はこれを借りるものとします。また、この規約に定めのない事項については、第39条の細則、法令または一般慣習に従うものとします。
第2章 契約
第2条(予約申請)
借り手は、レンタカーを借りるにあたり、来店、電話、インターネット等の手段及び当社が契約して当社を代わって予約業務を取り扱う旅行代理店等を通じて、規約及び別途定める料金表等に同意し、別途定める方法により予め車種クラス、利用開始日時、利用場所、利用期間、返却場所、運転者、チャイルドシート・カーナビゲーション等のオプションの必要性、その他の利用条件(以下「利用条件」という。)を明記し予約申請を行うことができます。
当社は、借りる人々に予約申請があった場合、第35条第1項の規定に基づき代理貸し出しを行う場合(同項の規定により代理金受け取りをした車両を貸し出す場合を含む。)を除き、原則として当社が保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。この場合、借り手は当社が特に認める場合を除き別途定める予約申請金を支払うものとします。
インターネット予約において、当社の予約確認メールが客の記載したアドレスへ返信できない場合は、当社は当該予約を成立の取扱いとします。
第3条(予約変更)
借りる人は前条第1項の借りる条件を変更しようとするときは、事前に当社の承諾を得る必要があります。ただし、当社が契約して当社を代わって予約業務を取り扱う旅行代理店等で予約申請を行った場合は、その申請を行った予約代行業者の営業拠点に対して変更申請を行った場合に限り、予約変更を行うことができるものとします。
第4条(予約キャンセル等)
借り手は別途定める方法により予約をキャンセルすることができます。
借りる人が自身の事情で予約した開始時間を1時間以上経過してもレンタカー賃貸契約(以下「賃貸契約」とする。)の締結手続に着手していなかった場合は予約がキャンセルされたものとします。
前2項の場合、借りる人は別途定めるとおりに予約キャンセル料を当社に支払うものとし、当社が予約契約金を受領した場合にはこの予約キャンセル料を相殺します。
当社の事情で予約がキャンセルされた場合、または賃貸契約が成立しなかった場合は、当社は受領した予約契約金を返還します。
事故、盗難、不正転換、リコール、天災その他の借りる人または当社のいずれの責任も伴わない理由により賃貸契約が成立しなかった場合は予約はキャンセルされたものとします。この場合、当社は受領した予約申請金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
当社は、借り入れ人から予約があった車種クラスのレンタカーを貸し出すことができない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」とする。)の貸し出しを申請することができるものとします。
借りる人が前項の申請を承諾した場合、当社は車種等級を除いた予約時と同様の借りる条件で代替車を貸し出すものとします。また、代替レンタカーの賃貸料が予約された車種クラスの賃貸料より高い場合には、予約した車種クラスの賃貸料によるものとし、予約された車種クラスの賃貸料より低い場合には当該代替レンタカーの車種クラスの賃貸料に従うものとします。
借りる人は第1項の代替レンタカーの賃貸の申請を拒否し、予約をキャンセルすることができます。
前項の場合、第1項の代金引渡しを行わなかった原因が当社の責任に帰すべきときには第4条第4項の予約キャンセルとし、当社は受領した予約契約金を返還します。
第3項の場合、第1項の代金引渡しを行わなかった原因が当社の責任に帰すべきでない理由によるときには第4条第5項の予約キャンセルとし、当社は受領した予約契約金を返還します。
第6条(免責)
当社及び借りる人は、予約がキャンセルされたり賃貸契約が成立しなかったことに対しては、第4条及び第5条に定める場合を除いて互いに何らの請求も行わないものとします。2. 借りる人たちは天災その他不可抗力の理由で、当社がレンタカーの賃貸または代替レンタカーを提供できなくなった場合にはこれによって発生する損害について当社の責任を問わないものとします。当社はこの場合直ちに借り手に連絡するものとします。
第7条(予約業務の代行)
借り手は当社を代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」とする。)で予約申請を行うことができます。2. 代行業者に対して前項の申請を行った借りる人は申請を行った当該代行業者の営業拠点に対してのみ予約変更またはキャンセルを申請することができます。
第3章 賃貸
第8条(賃貸契約の締結)
借りる人たちは第2条第1項に定める借りる条件を明記し、当社はこの規約料金表等に基づく賃貸条件を明記し賃貸契約を締結します。ただし、貸し出す車がない場合または借りる人または運転者が第9条第1項または第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。2. 賃貸契約を締結した場合、借りる人たちは当社に第11条第1項に定める賃貸料を支扅うものとします。3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づいて賃貸簿(賃貸原簿)及び第14条第1項に規定する賃貸証に運転者の氏名、住所、運転免許種別及び運転免許証(注2)番号を記載または運転者の運転免許証の写しを添付することにより賃貸契約の締結において借りる人たちが指定する運転者(以下「運転者」とする。)運転免許証提示を要求し、その写しの提出を要求することがあります。この場合、借り手は自分が運転者であるときには自分の運転免許証を提示またはまたはその写しを提出するものとし、借り手と運転者が異なるときには運転者の運転免許証を提示またはまたはその写しを提出するものとします。(注1)監督官庁の基本通達は国土交通省自動車交通局局長通知「レンタカーに関する基本通達」(自発第138号平成7年6月13日)2(10)及び(11)をいう。(注2)運転免許証は道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち道路交通法施行規則第19条別記様式第14の様式の運転免許証をいう。道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は運転免許証による。4. 当社は、賃貸契約の締結において借りる人及び運転者に運転免許証以外に本人確認が可能な書類の提出を要求し、提出された書類の写しを取ることがあります。5. 当社は、賃貸契約の締結において借りる期間中に借りる人及び運転者と連絡を取るための携帯電話番号等の届出を要求します。6. 当社は、賃貸契約の締結において借りる人たちにクレジットカードまたは現金支払いを要求するかまたはその他の支払い方法を指定することがあります。
第9条(賃貸契約締結拒否)
借り手または運転者が次の各号のいずれかに該当するときには賃貸契約を締結することができないものとします。
(1)必要な運転免許証を提示しない場合や当社が要求したにもかかわらずその運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2)飲酒があると認められるとき。 (3)麻薬、覚醒剤、シンナーなどによる中毒症状があると認められるとき。 (4)チャイルドシートを使用せずに6歳未満の幼児を同乗させる場合。 (5)暴力団または暴力団関連団体の構成員または関係者またはその他反社会的組織に所属していると認められるとき。
(1)予約において定めた運転者と賃貸契約締結時の運転者が異なるとき。 (2)過去の賃貸で賃貸料支払いに滞納があるとき。 (3)過去の賃貸で第17条各号に該当する行為があるとき。 (4)過去の賃貸(他のレンタカー事業者の貸し出しを含む)、第18条第6項または第24条第1項記載の行為があるとき。 (5)過去の賃貸で賃貸規約または保険規約違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。 (6)特定車種の利用に関する別途定めた賃貸条件を満たさない場合(特定車種利用の場合に限る)。 (7)当社の関係に関する当社の従業員その他関係者に暴力的行為をするか合理的範囲を超える負担を要求するか暴力的行為または言辞を利用したとき。 (8)風説を流布するか威嚇または威力を利用して当社の信用を傷害するか業務を妨害したとき。 (9)上記各号の外、当社及び各店舗がレンタカーの貸し出しを不適切だと判断したとき。 (10)別途明示する条件を満たさないとき。
第10条(賃貸契約の成立等)
賃貸契約は借り手が当社に賃貸料を支払い、当社が借り手にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領した予約申請金または旅行業者等から発行されたクーポン券額面相当額は賃貸料の一部に充当されるものとします。2. 前項の引渡しは第2条第1項の借りる開始日に同項に記載された借りる場所で行います。
第11条(賃貸料)
賃貸料とは以下の料金の合計額をいうものとし、契約した賃貸期間に相当する料金を賃貸契約締結時に受領します。また、当社は各々の金額または計算根拠を料金表に明記します。
(1)基本料金 (2)特殊装備料 (3)ワンウェイ料金 (4)燃料費または充電料 (5)配車受取金 (6)その他料金
第12条(借りる条件の変更)
借りる人は賃貸契約締結後第8条第1項の借りる条件を変更しようとするときは、事前に当社の承認を得なければなりません。2. 当社は、前項による借りる条件の変更で賃貸業務に支障が生じるときはその変更を承認しないことがあります。この場合、当初の賃貸期間満了前までに当該レンタカーを返却するものとします。3. 借りる人は第1項に従い賃貸期間を延長する場合は賃貸期間以外の借りる条件はすべて延長前の賃貸契約と同じであり、変更後の賃貸期間に対応する賃貸料を当社に支払うものとします。
第13条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を行ったレンタカーを貸し出すものとします。2. 当社は、第35条第1項の規定に基づき代理金受け取りを行っているレンタカーを含む道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を行います。3. 借りる人または運転者は前2項の点検整備が行われていることと別に定める点検表に基づいた車体外観及び付属品検査を受けてレンタカーに整備不良がなくその他のレンタカーが借りる条件を満たしていることを確認します。4. 当社は、前項の確認でレンタカーに整備不良が発見された場合には直ちに必要な整備等を行います。5. カーシートは借りる人がその責任で適切に取り付けるものとします。当社が取り付けの手配をする場合であっても、チャイルドシートの取り付けの責任は借り手が負うものとします。
第14条(賃貸証の交付、携帯等)
当社はレンタカーを引き渡したときには地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の賃貸証を借り手または運転者に交付するものとします。2. 借りる人または運転者はレンタカーの使用中、前項により交付を受けた賃貸証を携帯するものとします。3. 借りる人また는運転者は賃貸証を紛失した場合は直ちにその旨を当社に通知します。4. 借りる人また는運転者はレンタカーを返却するときには同時に賃貸証を当社に返却します。
第4章 使用目的
第15条(管理責任)
借り手または運転者はレンタカーを引き渡された後当社に返却するまでの期間(以下「使用中」とする)。善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し管理するものとします。2. 借りる人が前項の注意義務を怠って借りたレンタカーが破損し、盗難の被害を受けた場合、借りる人たちは当社が被った損害を負担するものとします。なおこの場合レンタカーに取り付けられている保険の適用は行いません。
第16条(日常点検整備)
借りる人または運転者は使用中にレンタカーに対して毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を行う必要はありません。
第17条(禁止行為)
借り手または運転者は使用中に次の行為を行ってはならないものとします。
第18条(不法駐車の場合の措置等)
借り手または運転者は使用中にレンタカーに関して道路交通法に定める不法駐車をした場合には、借り手または運転者は不法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して直ちに自ら不法駐車に関連する違反金等を納付し、かつ違法駐車による牽引移動、保管、受取等の諸費用を負担するものとします。2. 当社は警察からレンタカー放置駐車違反の連絡を受けた場合は、借りる人または運転者に連絡し迅速にレンタカーを移動させるか回収し、かつレンタカー借りる期間満了時または当社の指示する時まで取り扱い警察署に出頭し違反を処理するよう指示し、借りる人または運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察によって移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から受け取る場合があります。3. 当社は、前項の指示を行った後当社の判断による違反処理状況を交通反則告知状または納付書、領収書等による確認し、処理されない場合には処理されるまで借りる人または運転者に対して前項の指示を実施します。また当社は借り手または運転者に対し放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭して違反者として法律上の措置に従う旨を自認する趣旨の当社所定の書面(以下「自認書」という。)に自ら署名することを要求し、借り手または運転者はこれに従うものとします。4. 当社は必要と認める場合は警察に自認書及び賃貸証等の個人情報を含む資料を提出するなどして借りる人または運転者に対する放置駐車違反に関する責任を追及し必要な協力を行い、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める申し立て書及び自認書及び賃貸証等の資料を提出し事実関係を報告するなど必要な法的措置を取ることができるものとし、借りる人または運転者はこれに同意します。5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置反則金納付命令を受けた放置反則金を納付した場合または借りる人または運転者色出にかかる費用または車両移動、保管、受取等にかかる費用を負担する場合には、当社は借りる人または運転者に次に示す金額(以下「駐車違反関係費用」という。)を請求します。この場合、借り手または運転者は当社が指定する期日まで駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反過料相当額 (2)当社が別途定める駐車違反違約金 (3)捜索にかかる費用及び車両移動、保管、受取等に要する費用
第5章 戻る
第19条(返却責任)
借り手または運転者はレンタカーを借り手期間満了時までに所定の返却場所で当社に返却するものとします。2. 借りる人または運転者が前項の規定に違反した場合は当社に与えた一切の損害を賠償します。3. 借りる人または運転者は天災その他不可抗力により借りる期間内にレンタカーを返却することができない場合には当社に発生する損害について責任を負わないものとします。この場合、借り手または運転者は直ちに当社に連絡し当社の指示に従うものとします。
第20条(返却時の確認等)
借り手または運転者は当社の立ち会いのもとにレンタカーを返却するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した部分があること、電気自動車の電池消耗があることなどを除いて引き渡し時の状態で返却するものとします。2. 借りる人または運転者はレンタカーの返却において、レンタカー内に借りる人または運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返却し、当社は、レンタカー返却後では遺留品については保管責任を負わないものとします。
第21条(借りる期間変更時の賃貸料)
借りる人または運転者は第12条第1項による借りる期間を変更した場合は変更後の借りる期間に対応する賃貸料を支払うものとします。
第22条(返却場所等)
借りる人または運転者は第12条第1項に従った所定の返却場所を変更した場合は返却場所の変更によって必要な回送のための費用(運送料金)が当初の運送料金を超える場合にはその超過分を支払うものとします。ただし、当初の運送料金を下回る場合にも当社はその差額を返還しないものとします。2. 借りる人または運転者は第12条第1項による当社の承認を受けずに所定の返却場所以外の場所にレンタカーを返却した場合には次に定める返却場所変更違約料を支払うものとします。 返却場所変更違約料=返却場所の変更によって必要な回送のための費用×200%
第23条(レンタカー賃貸料の精算)
借り手はレンタカー返却時に超過料金、付随料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、借り手はこれらの料金を支払うものとします。2. レンタカー返却時に燃料がまだ満タンでない場合には借りる人は当社が別途定める規定に従って算出した燃料費を支払うものとします。
第24条(不正転換の場合の措置)
当社は借り手または運転者が借り手期間が満了しているにもかかわらず所定の返却場所にレンタカーを返却せず当社の返却請求に応じない場合、または借り手の所在が不明になるなどの理由で返却されなかったと認められる場合は刑事訴訟を行うなどの法的措置を取る他に一般社団法人全国レンタカー協会に不返却被害報告を行い同時に全レ協システムに登録するなどの措置を取るものとします。2. 当社は、前項に該当した場合はレンタカーの所在を確認するために借りる人または運転者の家族、親戚、勤務先等の関係者に聞き取り調査を行うか車両位置情報システムの作動などを含む措置を取るものとします。3. 第1項に該当した場合、借りる人または運転者は第29条の規定による当社に与えた損害についての賠償責任を負いレンタカーの回収及び借りる人または運転者の色出にかかる費用を負担します。またこの場合、当社はレンタカー内の遺留品については責任を負わないものとします。4. 第1項に該当した場合、借りる人または運転者は当社が借りる人または運転者の承諾なしに車を上げることに事前に同意し当社のレンタカーの値上げについて、民事・刑事その他理由の如何を問わず、何らの異議を述べないものとします。またこの場合、当社はレンタカー内の遺留品については責任を負わないものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発見時の措置)
借り手または運転者は使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは直ちに運転を中止し、当社に連絡すると同時に当社の指示に従うようにします。
キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。
満25歳以上,70歳以下で、かつ免許証所得3年以上、運転歴3年以上のお客様のみご利用いただけます。
3日前まで無料キャンセル
72時間〜24時間前:50%
24時間以内:100%
欠航については、フライトの欠航確認書がある場合のみキャンセルが可能です。
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用の72時間前 ~ 利用の24時間前 | 50% |
| 利用の24時間前 ~ 利用日当日 | 100% |
キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。
営業所ごとの受取・返却方法をご確認ください。営業所が多い場合は検索をご利用ください。
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